部落差別の解消の推進に関する法律

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部落差別の解消の推進に関する法律

(目的)

第一条

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第二条

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)

第四条

国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発)

第五条

国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

(部落差別の実態に係る調査)

第六条

国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

【衆議院 法務委員会(H28.11.16)】

部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議政府は,本法に基づく部落差別の解消に関する施策について,世代間の理解の差や地域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに,本法の目的である部落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて,適正かつ丁寧な運用に努めること。

【参議院 法務委員会(H28.12.8)】

部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議国及び地方公共団体は,本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり,地域社会の実情を踏まえつつ,次の事項について格段の配慮をすべきである。一 部落差別のない社会の実現に向けては,部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより,過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等,部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ,これに対する対策を講ずることも併せて,総合的に施策を実施すること。二 教育及び啓発を実施するに当たっては,当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ,それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう,その内容,手法等に配慮すること。三 国は,部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては,当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ,それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう,その内容,手法等について慎重に検討すること。

「部落差別解消法」成立に基づく条例の制定について

平素より、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期完全解決にご尽力を賜り厚く感謝を申し上げます。同和問題の現状は、平成5年に国が実施しました地区概況調査では、41.4%と混住が進んでおり、今では地区内に建設された公営・改良住宅も一般に開放が進んでいることを勘案すれば、40%を下回ることは確実だと思われ、既に旧同和地区では同和関係者が少数になっており、混住も大きく進んでいます。一方、同和問題の最大の壁と言われております結婚につきましても、地方公共団体の調査結果では、約8割が同和関係以外と結婚しており、その内、約7割が反対はなかったと回答しており、通婚につきましても大きく進んでいます。また、就労につきましても、昭和44年から83年間にわたる同和対策関連法により様々な施策が講じられ、特に、高等学校等奨学資金制度より高学歴が進み、一部に不安定な就労形態も残るが、概ね安定した就労に大きく改善されました。
このような現状から、私ども自由同和同友会は、同和問題は既に解決の方途にあるとの認識で活動しており、同和対策関連法が失効しました平成14年度以降からは一般対策で同和施策は講じられており、今、旧同和地区や旧同和関係者を対象とする新たな同和施策は、旧同和地区や旧同和関係者の固定化と逆差別を招き、解決の方途にある同和問題の解決を阻害することが考えられます。よって、「部落差別解消法」の不足分を補うことを目的にする条例の制定は、何ら必要性はないものと考えておりますので、条例の制定には極めて慎重な態度で臨んでいただきたく、お願い申し上げます。